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こんにちは。ブリです。ご訪問ありがとうございます。
中小企業の場合、経理担当者を一人雇用するのも大変というケースがありますよね。
- パート従業員1名雇うと月80,000円位+労働保険料
年間960,000円位+労働保険料 - 記帳のアウトソーシング月8,400円
年間100,800円(※個人企業で売上が500万円未満の場合)
税理士費用21,000円をプラスしても121,800円です。
その他、売上500万円以上の個人経営者様、法人の料金プランについては
http://www.kicho-hts.com/
をご参照ください。
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施行日 平成24年4月6日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日 ただし、労働契約申込みみなし制度については、施行日から起算して3年を経過した日
事業規制の強化
・ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
・ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
違法派遣に対する迅速・的確な対処
・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。
【国会での主な修正点】
○ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。
○ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合等」を追加。
○ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。
事業規制の強化
・ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
・ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
違法派遣に対する迅速・的確な対処
・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記
※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。
【国会での主な修正点】
○ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在り方」を検討事項とする。
○ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、原則禁止の例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合等」を追加。
○ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。
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改正児童手当法が成立しましたね。年収488万円以上は旧児童手当時より負担が増えるそうな。以下見てください。
改正児童手当法が成立
平成24年4月1日(所得制限は24年6月分から)こども手当に代わる改正児童手当法が成立しました。
<改正児童手当法の内容>
支給額(子供1人当たり月額)
・3歳未満 15,000円
・3歳~小学生 10,000円(第1子、第2子)
15,000円(第3子以降)
・中学生 10,000円
所得制限
夫婦と子ども1人の場合 年収9,178,000円以上
子ども2人の場合 年収9,600,000円以上
(当分の間の特例給付として1人月額5,000円を支給)
所得制限は夫婦共働きの場合年収が多いほうが線引きになります。
<そのほか>
・子供に対しても国内住居要件を設ける(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設に入所している子供等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子供と同居している者に支給・・・離婚協議中別居の場合に支給可能(単身赴任の場合を除く)
・保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする
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いつもご訪問いただきありがとうございます。
全国対応で、
『丸投げ駆け込み決算・丸投げ駆け込み確定申告サービス』
を開始致します。
詳細は下記よりHPへ移動致します。
● 丸投げ駆け込み決算
● 丸投げ駆け込み確定申告
是非ご活用ください。宜しくお願い申し上げます。