これから事業を始め、従業員を雇い入れようとしている方のうち、
雇用保険の受給資格のある方だと助成金が受けられる制度があります。
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します
とのことです。受給額は
創業に要する経費:創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円まで
上乗せ分:(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円
受給の要件があるので、詳細は最寄りのハローワークへお問い合わせを。